弁護士さんが来校し、3年生の授業を行いました

       

 10月17日(金)と23日(木)、埼玉弁護士会から昨年に引き続き3名の弁護士さんが来校し、3年生に社会科(公民・司法)の授業をしていただきました。
 実際に中学生が関わった事件を題材にした内容でした。
 中学3年生がインターネットで高額のアルバイトの伝言版を見ました。そこに連絡を取ると、見知らぬ男から携帯を渡され、指示したおばあさんの所へ行って、「品物」を受け取るというアルバイトです。中学生はうすうす怪しいバイトだと知りながらも、おばあさんの所へ行き、現金の入った封筒を受け取りました。その瞬間、張り込んでいたたくさんの警察官に逮捕されてしまいました。
 この中学生は罪に問われるでしょうか?
 弁護士さんによると、この中学生は「オレオレ詐欺」に荷担した詐欺罪(さぎざい)として、罪に問われると言うことでした。
 これは、難しい言葉ですが、「一部行為の全部責任」と言います。
 ある犯罪を共同で行った場合に、たとえ犯罪の一部しか行っていなくとも、犯罪の結果の全部に責任を負うとの原則です。「一部実行全部責任」の原則から、この中学生は処罰を受けました。
 また、オレオレ詐欺は行田市で多発しているということでした。十分気をつけたいものです。

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