新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて

 

 

 

日頃より、本校の教育活動に御理解、御協力を賜り感謝申し上げます。

さて、新型コロナウイルス感染症の患者に対する医療期間等見直しに変更がございましたのでお知らせいたします。

主治医、保健所等より指示がありましたら指示通りの対応をお願いいたします。



1 有症状患者(現に入院している者を除く)

(1)発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除可能となります。

 


2 無症状患者(無症状病原体保有者)

(1)検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能となります(従来から変更なし)。

(2)5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能となります。その際、薬事承認を受けた抗原定性検査キット等を使用し、当該検査結果の画像等の提示をお願いいたします。

 

               (連絡メール 2022.9.13. 13:55)