5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策ついて

 

5月8日以降の学校における新型コロナウイルス感染症対策ついて

 

新緑の候、保護者の皆様におかれましては、日頃より本市教育行政に御理解と御支援をいただき心より感謝申し上げます。
さて、新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症に移行されることに伴い、文部科学省並びに埼玉県教育委員会より、学校における新型コロナウイルス感染症対策について通知がありました。
つきましては、令和5年5月8日からの本市教育活動において、下記のとおり対応してまいりますので、御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

     記

1  学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とします。
その際、マスクの着用を希望したり、健康上の理由によりマスクを着用できない児童生徒もいることなどから、マスクの着脱を強いることのないよう指導いたします。
また、児童生徒の間でマスクの着用の有無による差別・偏見等がないよう適切に指導してまいります。

2 児童生徒の陽性が判明した場合には、「発症した後五日が経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」の期間が出席停止となります。

3 濃厚接触者としての特定は行われないこととなります。
そのため、「同居している家族が陽性となった児童生徒等」「陽性者と感染対策を行わずに飲食を共にした児童生徒等」においても感染が確認されない者については、出席停止の対象となりません。

4 新型コロナウイルス感染症対策としての毎日の体温チェック等は不要となります。

5 給食時は、大声の会話を控え、飛沫を飛ばさないよう注意した上で、「黙食」も必要ないこととします。

6 気候上可能な限り、常時換気に努め、感染流行時等には、一時的に感染が広がっているおそれの範囲に応じて感染症対策を講じることがあります。

  行田市教育委員会

               (連絡メール 5月2日 8:44)